施工事例

ショウコ
安心・安全で誰にでも使える大久の簡易昇降機は、重い荷物の上げ下ろしが必要な様々なシーンで活躍しています。ご家庭で買い物したものや洗濯物、ストーブや扇風機などの季節ものを運ぶために、職場や倉庫で備品や資材、積み重なると重い書類やカタログの紙類、飲食店舗では厨房から2階席への配膳の昇降など、階段で重いものを運ぶお客様が必要とされている全てのシーンに対応しています。

わずかなスペースでも有効活用していくために、まずは施工事例からお客様の使用用途に最も近い事例をお探しください。また、「この事例、こういう感じで応用できるかも!」と、お客様の工夫次第で、どんなシーンにも適応することもできます。施工事例から思いついたアイデア、ぜひご相談ください。

※弊社の昇降機は全てお客様のご指示、ご了承の上設置させて頂いております。安全基準等法律に当てはまらない場合も多々ございます。
飲食店用簡易昇降機アゲチヨイ
店舗・オフィス用簡易昇降機
階段式簡易昇降機
垂直式簡易昇降機
● 弊社の簡易昇降機は物のみ運搬(人間は運搬できません。)台車床面積が1㎡未満その天井の高さが1.2m未満、積載荷重が0.25t未満、揚程が10m未満でご提案させていただきます。

● 労働安全衛生法施行令第一条一項九号(定義)
簡易昇降機、エレベーターのうち荷のみ運搬することを目的とするエレベーターで、搬機の床面積が1㎡以下又はその天井の高さが1.2m以下のものをいう。

● 労働安全衛生法施行令第十三条一項三十号(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
積載荷重が0.25t以上の簡易昇降機→積載荷重0.25未満は具備しなくても良い。

● クレーン等安全規格第百八十二条第二項(簡易昇降機構造規格)
支持はり、ガイドレールの規格にあっては、積載荷重が0.25t未満であって揚程が10m以下の簡易昇降機については適用されない。

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